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高額療養費 計算(自己負担限度額・払い戻し額)

同じ月(1日〜末日)にかかった医療費の総額(10割)と、年収区分・年齢を入力すると、高額療養費制度の自己負担限度額(ひと月の上限)・窓口で支払う額・払い戻される(または支給される)額・多数回該当のときの上限額を計算します。医療保険(健康保険・国保)の対象となる医療費のみが対象です。

払い戻される額の目安
自己負担限度額(ひと月)
窓口で払う額
多数回該当の上限額

高額療養費制度とは?

ひと月(1日から末日まで)に医療機関の窓口で支払った自己負担額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が後から払い戻される(または「限度額適用認定証」を使えば最初から限度額までの支払いで済む)公的医療保険の制度です。限度額は年収と年齢で決まります。

無料高額療養費自己負担限度額上限払い戻し

70歳未満の自己負担限度額(ひと月)

年収区分自己負担限度額多数回該当
約1,160万円〜252,600円+(医療費−842,000円)×1%140,100円
約770〜1,160万円167,400円+(医療費−558,000円)×1%93,000円
約370〜770万円80,100円+(医療費−267,000円)×1%44,400円
〜約370万円57,600円44,400円
住民税非課税35,400円24,600円

※「医療費」は保険適用となる総額(10割)です。差額ベッド代・入院時の食事代・先進医療の費用などは高額療養費の対象外です。同じ世帯・同じ月で21,000円以上の自己負担が複数あるときは合算できます(世帯合算)。

70歳以上の自己負担限度額(ひと月・外来+入院の世帯単位)

区分限度額
現役並みIII(約1,160万円〜)252,600円+(医療費−842,000円)×1%
現役並みII(約770〜1,160万円)167,400円+(医療費−558,000円)×1%
現役並みI(約370〜770万円)80,100円+(医療費−267,000円)×1%
一般(〜約370万円)57,600円(外来は個人ごと18,000円/年間上限144,000円)
住民税非課税24,600円 または 15,000円

※本ツールは70歳以上を「外来+入院の世帯単位」で概算します。外来のみの個人単位の上限(一般18,000円)とは異なります。

よくある質問

Q.高額療養費はいくら戻ってきますか?

「窓口で払った額 − 自己負担限度額」が戻ります。たとえば年収500万円・70歳未満で医療費(10割)が100万円のとき、窓口負担は30万円、限度額は約87,430円なので、差額の約21万円が払い戻されます。

Q.限度額適用認定証があると何が変わりますか?

事前に加入している健康保険から「限度額適用認定証」(またはマイナ保険証の利用)を受けておくと、窓口での支払いが最初から自己負担限度額までで済みます。後から払い戻しを申請する手間と、一時的な立て替えが不要になります。

Q.多数回該当とは何ですか?

直近12か月の間に高額療養費の支給を3回以上受けると、4回目以降は自己負担限度額がさらに下がる仕組みです。たとえば年収370〜770万円の区分では通常8万円台の限度額が44,400円になります。

Q.入院中の食事代や個室代も対象になりますか?

なりません。高額療養費の対象は公的医療保険が適用される診療・投薬・手術などの費用だけです。差額ベッド代(個室代)、入院時の食事療養費、先進医療の技術料、文書料、自由診療は対象外で、限度額とは別に自己負担します。

Q.月をまたぐと不利になりますか?

高額療養費は1日から末日までの暦月で計算します。同じ治療でも月をまたぐとそれぞれの月で限度額の判定になるため、月末に集中した入院より月をまたいだ入院のほうが自己負担の合計が増えることがあります。

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