退職金の税金計算(勤続年数と金額から所得税・住民税・手取りを計算)
退職金の額面と勤続年数を入力すると、退職所得控除額・課税退職所得金額・所得税(復興特別所得税2.1%込み)・住民税(10%)・手取り額を計算します。「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出した場合の概算です。
※「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合は一律20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算します。
退職金の税金は優遇されている
退職金(退職所得)は、長年の勤労に対する報いであることから、給与とは分けて大きく軽減された課税が行われます。ポイントは次の3つです。
- 退職所得控除:勤続年数に応じた控除。20年までは1年あたり40万円、20年を超えた分は1年あたり70万円
- 2分の1課税:控除後の金額をさらに半分にしてから課税(一部の短期退職を除く)
- 分離課税:他の所得と合算せず単独で税額を計算するので税率が上がりにくい
退職所得控除額の早見表
| 勤続年数 | 退職所得控除額 | この額まで非課税 |
|---|---|---|
| 5年 | 200万円 | 200万円 |
| 10年 | 400万円 | 400万円 |
| 20年 | 800万円 | 800万円 |
| 30年 | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 35年 | 1,850万円 | 1,850万円 |
| 38年 | 2,060万円 | 2,060万円 |
※勤続年数の1年未満の端数は切り上げます(例:20年1か月は21年)。控除額の最低額は80万円です。退職金が控除額の範囲内なら税金はかかりません。
計算のしくみ
課税退職所得金額 =(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2(1,000円未満切り捨て)
この金額に所得税の速算表(5〜45%)を当てはめ、復興特別所得税2.1%を加算します。住民税は課税退職所得金額の10%(市区町村民税6%+道府県民税4%)です。勤続5年以下で控除後が300万円を超える部分は1/2課税が適用されません。
よくある質問
Q.退職金はいくらまで税金がかからないのですか?
退職所得控除額の範囲内なら税金はかかりません。勤続20年で800万円、勤続30年で1,500万円までが非課税の目安です。控除額を超えても、超えた分の半分にしか課税されないため負担は比較的軽くなります。
Q.勤続年数はどう数えますか?
入社日から退職日までの期間で数え、1年未満の端数は切り上げます。たとえば20年2か月なら21年です。産休・育休・休職の期間も原則として勤続年数に含みます。
Q.「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなりますか?
この申告書を勤務先に提出すれば、退職所得控除と1/2課税を反映した正しい税額が源泉徴収され、原則として確定申告は不要です。提出しないと退職金の額面に一律20.42%が源泉徴収されるため、多くの場合払いすぎになり、確定申告で還付を受ける必要があります。
Q.勤続5年以下だと不利になりますか?
役員以外の方が勤続5年以下で受け取る退職金(短期退職手当等)は、退職所得控除後の金額のうち300万円を超える部分に1/2課税が適用されません。300万円以下の部分は通常どおり1/2課税です。役員等が勤続5年以下で受け取る場合は全額1/2課税なしになります。
Q.iDeCoの一時金も退職金と同じ扱いですか?
はい。iDeCo(個人型確定拠出年金)を一時金で受け取ると退職所得になります。会社の退職金と同じ年または前後の年に受け取ると退職所得控除を共有するため、受け取る順番とタイミングで税額が変わります。