扶養の壁シミュレーション(年収から103万・106万・130万・150万・160万の壁を判定)
パート・アルバイトの年収(額面・見込み)と勤務先の規模を入力すると、住民税・所得税・社会保険(配偶者の扶養)・配偶者(特別)控除の「年収の壁」をどこまで超えているかを判定し、本人の年間手取り額の目安を計算します。2025年度税制改正(給与所得控除65万円・基礎控除の引上げ・いわゆる160万円の壁)を反映した概算です。
※週の所定労働時間20時間以上・雇用見込み2か月超など他の要件も満たす前提です。社会保険に加入した場合の本人負担は年収の約15%として概算します。
「年収の壁」とは?(2026年時点)
配偶者などの扶養に入って働く人にとって、年収が一定額を超えると税金がかかり始めたり、社会保険料の負担が発生したり、配偶者の控除が減ったりする境界を「年収の壁」と呼びます。2025年度の税制改正で所得税の非課税ラインが年収103万円から160万円に引き上げられ、壁の位置が大きく変わりました。
年収の壁 早見表
| 年収 | 何が変わるか |
|---|---|
| 約100万円 | 住民税(所得割)がかかり始める(自治体により93〜100万円) |
| 106万円 | 従業員51人以上の勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入義務。手取りが一時的に減る |
| 123万円 | 配偶者控除(満額38万円)が受けられる上限。以降は配偶者特別控除へ |
| 130万円 | 勤務先の規模にかかわらず配偶者の社会保険の扶養から外れる。国民年金・国民健康保険または勤務先の社保に加入 |
| 160万円 | 本人に所得税がかかり始める(2025年改正後の新しい壁) |
| 約160万円〜201万円 | 配偶者特別控除が段階的に減少し、201.6万円で0円になる |
※給与収入のみ・本人が配偶者の扶養に入っているケースの概算です。住民税の非課税基準・均等割は自治体で異なります。学生(勤労学生控除)や障害者控除がある場合は壁の位置が変わります。
「働き損」にならないために
106万円・130万円の壁を超えて社会保険に加入すると、一時的に手取りが十数万円減ることがあります(いわゆる働き損ゾーン)。ただし厚生年金に加入すると将来の年金額が増え、傷病手当金なども使えるようになります。一般に年収150万円以上まで働くと、社会保険料を払っても世帯の手取りは増えるとされます。中途半端に壁の少し上で止めるのが最も損になりやすいパターンです。
よくある質問
Q.103万円の壁はなくなったのですか?
所得税の非課税ラインとしての「103万円の壁」は、2025年度の税制改正で給与所得控除と基礎控除が引き上げられ、実質的に年収160万円まで所得税がかからなくなりました。ただし社会保険の「106万円・130万円の壁」や住民税の「約100万円の壁」は残っています。
Q.106万円の壁と130万円の壁の違いは何ですか?
106万円の壁は、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働く場合に自分の勤務先で社会保険に加入する境界です。130万円の壁は、勤務先の規模に関係なく配偶者の社会保険の扶養から外れる境界で、超えると国民年金・国民健康保険または勤務先の社保に加入します。
Q.配偶者控除と配偶者特別控除はどう違いますか?
配偶者の年収が123万円以下なら配偶者控除(満額38万円)、123万円超〜201.6万円なら配偶者特別控除の対象です。配偶者特別控除は年収が上がるにつれて控除額が段階的に減り、201.6万円で0円になります。どちらも扶養する側(世帯主)の所得税・住民税を軽くする制度です。
Q.社会保険に入ると手取りはどのくらい減りますか?
年収106万円で社会保険に加入すると、健康保険・厚生年金で年間約16万円(月1.3万円前後)の本人負担が発生します。手取りベースでは加入前の90万円台に戻るため、130〜150万円くらいまで働かないと手取りが元に戻らない場合があります。
Q.この判定はいつの制度ですか?
2025年度(令和7年度)税制改正を反映した2026年時点の概算です。社会保険の適用拡大は2024年10月から従業員51人以上に拡大されており、今後さらに変更される可能性があります。正確な判定は勤務先・年金事務所・市区町村にご確認ください。